This entry was posted on 金曜日, 11月 12th, 2010 at 9:26 PM and is filed under 未分類. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.
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2010年11月12日
大手がいいとは限らない。専門性で選ぶ派遣会社。
サイトマスターの田口がお送りします。
特定電子メール法に関して、再度質問したいと思います…。「出会い系サイトやパチンコの打ち子勧誘等のメールで、「メール発信業者が、直接か発信代行業者経由で、度が過ぎる位多くのメールを発信し続けた場合」も、特定電子メール法違反になります…」と言う内容で、別の人の質問に対する回答を見ました。
私自身も以前、類似内容で質問した時に、頂いた回答で見ました…。そこで…「発信元のメルアド(?)が違うが、内容が同じメールでも、度が過ぎる位送信して来た(着信した)場合も、特定電子メール法違反になるのか?」を、再度質問したいと思います。
(実を言うと…「パチンコの打ち子勧誘メール(打ち子と表示すると違反になるのか、PRスタッフと表示)が大阪市西成区内の発信業者兼発信代行業者から、最近複数発信して来ているが発信元のメルアドを見たら、「警察か総務省又はプロバイダーに、身元特定(は警察や地検等公的な捜査機関が、裁判所から捜索差し押さえ令状を取った上)か、メルアドつまりメールを利用禁止されたらマズい」のか、複数のメルアドを使って発信して来る」為、度が過ぎるとして少し頭に来ています…。)詳しい方再度お手数ですが、ヨロシクお願い致します…。
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特電法の規定は、電子メールアドレスの単位ではなく、「送信者」の単位で規制しています。
特電法の第2条の定義の中に、『電子メールの送信をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。
)』という部分があります。これにより、「送信者」は、法人または個人という法的人格を指すことがわかります。その上で、第3条に『送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
』と続くわけで、例えばある会社がAさんから再送信禁止の通知を受け取った場合、別のメールアドレスを使おうが、特定電子メールを送ることは禁止されています。<補足について>以前、メールを転送して通報する通報先を回答しました。
迷惑メール対策センターは、財団法人日本データ通信協会が設置しているので、気軽に通報できるところが利点ですが、容量不足だったのですね。
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メールアドレスを次々変えたり、停止申し出のアドレスが架空のものというのは、悪質ですね。
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