This entry was posted on 日曜日, 11月 14th, 2010 at 9:29 PM and is filed under 未分類. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.
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2010年11月14日
大手がいいとは限らない。専門性で選ぶ派遣会社。
サイトマスターの田口がお送りします。
半日勤務の残業について現在月給の派遣で7時間40分制の調剤薬局で働いています月火水金は7時間40分勤務、木と土は半日勤務で木曜が4時間勤務、土曜が3時間40分勤務です週休2日制なのですが木曜の午後とと土曜の午後をあわせて1日の休みとしてとらえるようです時間外単価と休日単価が1125円、法定休日単価が1215円とあります①この場合有給を木曜に使おうが土曜に使おうが同じ半日有給扱いなのでしょうか??②また木曜の勤務が4時間を超えた場合、土曜の勤務が3時間40分を超えた場合は 時間外単価と休日単価が一緒なので結局賃金に違いはでないのでいいのですが この場合は時間外単価で支払われることになるのでしょうか??それとも休日単価で支払われることになるのでしょうか??③年末年始の休みなのですが店舗がいくつもあるので本部や公立病院前は29日から休みなのですが 私が勤めている店舗は30日までやっています そうなると29日と30日の分の給与は休日単価になるのでしょうか?? もしそうでなければ月給制で同じ賃金なのに配属先によって勤務日数が違うということはありえるんですか??
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①ほとんどの派遣会社は、半日の有給休暇は認めていないと思うのですが、これは派遣会社に確認した方がよい事項です。②労基法で割増が発生するのは、1日において8時間、1週間において40時間を超えた時です。普通に考えて、木曜日であれば1日8時間を超えなければ時間内単価で処理されますが、月火水金の労働でそれぞれ1日7時間40分を超えたら時間外単価で処理されるのであれば、木曜や土曜も同じように所定労働時間を超えたら時間外単価で処理すべきなんじゃないでしょうか。
時間外単価か休日単価か区別もつける必要はないです。
法定休日以外の休日労働は単なる時間外と同じです。③お勤め先は29日・30日が休みではないので通常業務です。
普通、質問者様の勤め先は週休2日制とは言わないです。そう勝手に会社が定めているだけであって、労基法上に当てはめるときは日曜日のみが休日かつ法定休日としかならないと思います。
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